無料なんでも相談

7月12日(土)
午前10時〜12時
大島芳江事務所にて

7月月19日(土)
午前10時〜12時
小台・宮城センターにて

7月月19日(土)
午後2時〜4時
扇センターにて

お約束

選挙公約の主なもの

  • 年1万2千円の痛みやわらげ手当を創設します
  • 介護保険料・保育料を引き下げます
  • 住区センターなどの団体使用料を無料に戻します
  • 中学3年生までの通院医療費を無料にします
  • 生活密着型公共事業をふやすなど、地元業者を応援します
  • 地球温暖化防止など,環境・リサイクルに取り組みます
  • 小児救急医療体制を充実させます
  • 30人学級を実現します
  • 学力テストの結果で予算に差をつけることをやめさせます

 商店の看板などの道路占用料を都道なみに免除させます

 街の商店のそで看板や日よけなどが、区道上に出ている場合、道路占用の許可を受け、占用料を区に納めることになっています。しかし、こうした看板や日よけは、夜道を明るくしたり、雨やどりの場所を提供してしています。  中小商工業者の多くはいまだに苦しい状況にあり、この占用料の徴収を免除してほしいとの声が上がっています。  こうした声を受け、日本共産党区議団は、区内中小商工業者支援のため、一昨年からくりかえし区道の看板・ひさしの道路占用料の免除を区長に求めてきました。  ところが区は、葛飾、江戸川など近隣自治体が免除していないことを理由に一貫して拒否しています。しかし、23区でも墨田、板橋、文京などで免除を実施しており、東京都も都道の看板免除を行なっています。足立区でできないはずがありません。  そこで区議団は、次のような条例を提案し、実施を求めましたが、自民・公明・民主の議員が反対し、否決してしまいました。 条例案の主な内容は次のとおりです。

●ポイント1

 そで看板の道路占用料を都道と同様に、表示面積2平方メートル以下なら全額免除、表示面積3〜5平方メートルも2平方メートル分を減額

●ポイント2

 日よけの道路占用料について、占用面積2平方メートル以下を全額免除、占用面積3〜5平方メートルも2平方メートル分を減額

●せめて他区並みの免除めざしてがんばります

 通行に迷惑にならない看板、まじめに規格を守り雨よけにもなるひさしにせめて他区や都道並に免除するのは当たり前のことではないでしょうか。日本共産党は、財源も示して予算修正案を提出しました。ムダを削ればすぐに実現できます。 ひきつづき、実現めざしてがんばります。

 住みつづけられる都営住宅めざしてがんばります

 国土交通省は2005年12月、各都道府県に対し公営住宅に関する「運用指針」を通知し、その厳格、適正化を求めています。 その主なものは
(1)名義承継は原則として配偶者だけにする。
(2)申し込みのとき預金や資産調査のための「同意書」を義務化する。
(3)家族が減れば家賃を値上げする
というものです。
 これに伴い東京都は今年8月25日から「親が死亡したら残された子どもたちを都営住宅から追い出す」など実施する予定です。名義承継は原則として配偶者だけに限定しようとしています。例外は60歳以上の高齢者、または障害者です。 20歳を過ぎた子どもと親が一緒に暮している世帯は少なくありません。母子・父子家庭もあります。
 親が死亡したときには、一緒に暮していた子どもたちは都営住宅から追い出されることになります。承継は、現状通りにすべきです。 今、住民税や国民健康保険料、介護保険料などが大幅に上がり、逆に年金は減る一方です。 暮しが本当に大変だというのに、家族が減れば家賃を上げるというのは、とんでもない逆立ちした話です。 家族が減って、一人ならば1DK、二人ならば2DKに住み替え(追い出し)を推進するための手段にすぎないことは明らかです。 名義承継問題など三つの項目は、いずれも東京都の姿勢にかかっています。国土交通省も都も、実施するかどうかは各都道府県で決めることであり・義務化ではない・といっています。 すでに、京都府などは従来通リとするとしています。
 東京都も居住者の追いだしにつながる制度改悪は行わず、「従来通リ」とすべきです。「実施するな」の大きな世論をつくって改悪をやめさせましょう。

●家賃の値上げもたいへんです

 居住者の月額所得が20万円を超したら、住宅家賃が大幅な値上げになります。これは、自民党・公明党のすすめる市場家賃の実態に即した家賃負担の適正化を図るということから見直されたものです。国土交通省が昨年12月「公営住宅の利用機会の公平化」という口実で入居基準をオーバーすれば従来の割増し家賃ではなくすべて「収入超過者」として近傍同種家賃(民間並み家賃と同程度の家賃)に引き上げることを政令で定め、今年4月から実施に移しています。
 国土交通省は今月からの近傍同種家賃実施につづき、更なる追いうちをかけようとしています。平成21年4月から、これまでの月額20万円の入居基準を15万8千円に引き下げ、15万8千円を1円でも超過すると、収入超過者として、期間を設けて近傍同種家賃に移行させることにしています。