日本共産党東京都議会議員 大島よしえウェブサイト"

活動報告

【09.11.24】相談会場には深刻な相談も   日々の活動

今月の家賃払えなければ追い出される

  相談者の一人は、50歳代後半の男性。警備会社に勤務。当初週4日程度の仕事がありましたが、今週は全く仕事がない待機の状態。手持ち金は2千円しかない。
相談は、「月末の給与(2〜3万円)から、制服代(1万8千円)と就職の時に義務付けられた健康診断料(6千4百円)を天引きされると、生活費と家賃の支払いができなくなるため、貸付などの制度を利用したい」と言うもの。
労働相談の専門家から、健康診断料は、会社が払うべきもので、支払う必要がないから断ることができるし、制服代も給料からの天引きはできないはずだと言うアドバイスを得ました。 生活費等については、該当する貸付金などは見当たらなかったため、福祉事務所で生活保護を申請することにしました。
しかし、この方の保護の申請は、居住地を特定できないと言うことが問題になりました。

6畳のワンルームマンションに4人が入居するシェアハウス

  現在の住居は、シェアハウス、ゲストハウスといわれる6畳程度のワンルームマンションの一部屋を4人で使用する形態。光熱水費込みで一人月35000円。一か月ごとの自動更新で契約をする「貧困ビジネス」の部屋でした。これは、住居ではなく旅館・ホテルと同じ扱いです。
渋谷区が契約している宿泊所(一般にドヤと言われるところ)にはいれば、そこを住所にして保護を開始するが、そこも今いっぱいで空きを待って欲しいと言うものでした。
生活を支援するセーフティネットの事業はいろいろ考えられていますが、様々な条件にあわずこの網から落ちてしまう人は数多くいます。そして、最後のセーフティネットと言われる生活保護の網にもかからないようなことが実際にはかなりあることを痛感しました。